国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という、原状回復の一般的な考え方を示しています。

これは、原状回復におけるトラブルの未然防止と迅速な解決を目的として策定されまたし。

※詳しくは「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご覧下さい。

このページでは、その中から「原状回復義務(原状回復の費用を入居者が負担して行うこと)の具体例」を簡単にまとめ、要点のみを説明します。

原状回復義務を負う具体例の様々な場面

壁紙の原状回復義務を負う場合

  • 壁紙への落書き
  • 喫煙によって生じた臭いや壁紙の変色
  • 故意や過失により損耗等を発生させた場合

以上は、経過年数を考慮せず賃借人(入居者)負担となります。
言い換えると、「入居者が原状回復義務を負う」ということになります。

壁紙の破損カ所は一面貼り替え

ガイドラインでは、「壁紙の貼り替えの場合、毀損箇所を含む一面分までは、賃借人(入居者)負担とする。」と認めています。

つまり、「壁に壁穴やへこみなどの破損カ所がある。」「壁紙に傷や汚れがある場合」に、管理会社(不動産屋)が「その壁一面分の壁紙を貼り替える工事費用は入居者が支払う。」と言う判断をされても、入居者は文句を言えないということになります。

なぜ一面を貼り替えなければならないか

ちなみに、なぜ一面を貼り替えなければならないかと言うと、色が変わってしまうからです。

例えば、壁穴を新しい壁紙で補修したとします。
そうすると、補修した部分が周囲の壁紙とは色が違ってしまいます。

あからさまに、「ここを補修しました。」となってしまい、みっともない状態になります。
だから、そうならないように一面を貼り替えるのです。

※壁紙の色が変わってしまう理由は「ロッドとは」の記事を読むと良く分かります。

床の原状回復義務を負う場合

  • 誤ってつけたフローリングのキズ
  • 故意や過失により損耗等を発生させた場合
  • 特別の清掃をしなければ除去できないカビ等の汚損を生じさせた場合
  • 飲み物をこぼしたまま放置してシミ等を発生させた場合

以上は、経過年数を考慮せず賃借人(入居者)負担となります。
言い換えると、「入居者が原状回復義務を負う」ということになります。

対策

  • 不注意で床にキズを付けないように椅子や机の脚へカバー等を付ける
  • 家具・本棚等を設置する場合は、床のへこみ等を防止するためマット等を敷く
  • 室内のカビの発生等を防止するために定期的に換気や清掃を行う

以上のような対策が必要となります。

ペットによる既存の原状回復義務を負う場合

ガイドラインでは「ペットによるひどいキズや汚れについては経過年数を考慮せず賃借人(入居者)負担とする。」と示しています。

言い換えると、「問答無用で入居者が原状回復義務を負う」ということになります。

また、「ペットの飼育が不可」の物件の場合、ペットの飼育は契約違反となります。
よって、契約の解除や損害賠償を請求される可能性があります。
出来心じゃ済みません。
高い代償を支払うことになります。

まとめ

「故意や過失により、部屋に損耗等を発生させた場合には、入居者が原状回復費用を負担する必要があります。」
「キズをつけたり、汚したりしないよう注意して部屋を使用しましょう。」
と言った旨がガイドラインには示されています。

※ガイドラインについては「賃貸物件の原状回復ガイドラインについて」の記事で簡単にまとめています。

ざっくり言うと、「原状回復費用を払いたくなければ、部屋を大事に使いましょう。」と言う事です。

自分の家ではなく「借り物」であるから、そういう理屈が成り立ちますね。

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