賃貸物件の原状回復ガイドラインについて、簡単に説明します。
「ガイドライン」とは賃貸住宅退去時の原状回復義務にかかわるトラブル防止と解決のために国土交通省が示した一般的な「ルール」です。
※詳細はご自身で確認してください。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で検索してみてください。

「原状回復義務」とは
「原状回復義務」とは、借りた部屋を退去するときに「部屋を借りた人」が負担して入居前の状態に修復しなくてはいけないということです。
故意や過失による傷や汚れなどが対象とされ、「壁紙の日焼け」などといった普通に生活する上で生じた損耗は負担しなくてもいい。
契約書に明示
「借りた人がどこまで負担しなければならないのか」「どこまでは負担しなくていいのか」が契約書に明示されることになりました。
退去するときにトラブルにならないように、契約する時点で負担する項目ををはっきりさせることが狙いらしい。
交渉の余地なし
契約した時に何を負担するのか決められてしまうので交渉の余地がありません。
ただし、あれもこれもと増えるよりはマシなのかとも考えられます。
あくまで「ひな形」の一つ
ガイドラインに明示されている契約書はあくまで「ひな形」の一つに過ぎません。
貸主や仲介業者は必ずしもこれに沿った契約を交わす義務はないそうです。
業界全体に普及
契約条件が業者によってまちまちでは、いつまでたってもトラブルは減りません。
あらかじめトラブルを防止するためには、この標準契約書を業界に普及させることが重要だと考えられています。
まとめ
このページの趣旨は「原状回復にはガイドラインがある」と言う事を知って欲しいと言うことです。
ポイントは、
- 入居者が原状回復しなければならない範囲がある
- 原状回復しなければならないことは契約書に書いてある
- ガイドラインは、あくまでルール
- 義務では無い
大きなポイントは以上です。
そして、より詳しく、ガイドラインを自分で調べて下さい。
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